将棋日本シリーズ
https://www.jti.co.jp/knowledge/shogi/professional/index.html
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「将棋日本シリーズ JTプロ公式戦」 一回戦第三局 静岡大会 三浦弘行九段 対 山崎隆之八段
http://live.shogi.or.jp/jt/kifu/38/jt201707290101.html
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142:名無し名人 (ワッチョイ 97aa-l5iw):2017/07/29(土) 17:05:45.72 ID:17j8IX650.net
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ヤマサキJT杯覇者あるで
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143:名無し名人 (オッペケ Srb3-1sak):2017/07/29(土) 17:05:52.53 ID:RdwTsXH5r.net
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あかん
良いところなかったな三浦
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147:名無し名人 (ワッチョイ 8b5d-RAOX):2017/07/29(土) 17:06:21.25 ID:r+rW0+j+0.net
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三浦投了
あっけない将棋だった
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149:名無し名人 (ワッチョイ ae4c-V1Wy):2017/07/29(土) 17:06:46.85 ID:PEjX2LPy0.net
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おわった
は~みうみうつれーな
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151:名無し名人 (ガラプー KKeb-Jq0J):2017/07/29(土) 17:07:23.29 ID:NMhutn5bK.net
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勇気流の優秀さは異常
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152:名無し名人 (ワッチョイ 97aa-l5iw):2017/07/29(土) 17:07:26.13 ID:17j8IX650.net
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△2七角 三度不発か
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155:名無し名人 (ワッチョイ 8b5d-RAOX):2017/07/29(土) 17:08:04.25 ID:r+rW0+j+0.net
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馬作って馬消されて手損だけが残るっていう悲惨な将棋だった
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156:名無し名人 (ワッチョイ a311-QIIl):2017/07/29(土) 17:08:10.87 ID:5EKNCxxC0.net
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結局27角は何だったのか
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157:名無し名人 (ワッチョイ 0fa4-ZO1u):2017/07/29(土) 17:09:50.56 ID:zh0NauMe0.net
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角2枚持ってて使えなかったの切ない
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/bgame/1500796467/
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2年間 三浦優勝してるだろ?
相手にせずに、ほっとこうぜ
銀河戦に切り替えていく
三浦もそろそろ若手相手の横歩取りを諦めた方が・・・
山崎は若手じゃないけど
将棋の入門者に初段前後の自著を売りつけていたのを見て嫌いになった
銀河戦ではこの前屋敷に勝ってたんだっけ
あべまで横歩の達人って紹介されてた
プロ棋士様のことは「先生」付けて呼ばないとなw
ジュンク堂書店の棋書の棚では羽生三冠の初心者向けの本が前面に出ているがこれらは名義貸しの感がある
浦野先生の詰将棋ハンドブックシリーズは本人の方針と熱意を感じる著書で、一手詰、三手詰集は初心者に勧められる
ある?
(日本将棋連盟)
ニコ生だろ?
俺も観たわ
あれはマジでひいた
一昨年はまだ使い方も知らなかった頃の話でしょ。
使い出したら一気に毒が回る。
渡辺に頼まれた? 依頼の条件は?
やっぱり天才だ
いい加減、現実を見ようぜ?
将棋ファンはみんな三浦が嫌いだってことを認めようね
「60手目、単に△67同歩成だと▲56角から飛車を取られて▲32飛とすれば先手の攻めが決まるが、
60手目△42歩、▲53金の交換を入れてから△67歩成は有力」
という趣旨のことが書かれいている(三浦が指す前)
どの程度の棋力の人が書いてるのかは知らないが、決して不自然な手ではない、ということだ
良い将棋と、A級残留を期待してるぞ
羽生世代とそれに準ずる世代は若手相手に苦しくなって当然の年齢
三浦さん今年度好調なんだな
山ちゃんも好調だったし好カードだったな
若手相手だ?山崎が若手とか寝言は寝て言え
王位リーグも散々だったし
足腰も弱くなっているのか? 少しよろよろしてたよ。
フットサルは衰えへの抵抗かと思ったわ。
ところが昔から研究の鬼と言われていた三浦九段がソフト研究を取り入れるととたんに怪しまれる
40歳過ぎても若手のように新鮮な感覚で研究に取り組んでいると評価してあげるべきなのに
何歳までが若手、そこからベテランと線引きをするのはどうだろうか
一時的に有り得るかもねえ。まあ△3三角急戦とか鉱脈はまだ沢山あるだろうから、絶滅まではいかんでしょ。
がんばれよ
三浦さん、ここでそんな事かいてるヒマがあるなら将棋の勉強でもしたら?
あっ、さん付けは失礼なんだっけ?失敬、失敬三浦先生^^
はいはい
こんなとこで時間浪費してるから弱くなったんだよ
足腰も弱くなっているのか? 少しよろよろしてたよ。
フットサルは衰えへの抵抗かと思ったわ。」
「ナベは脳が異様に発達してるから」
wwwwwwwwwww
こんなとこで時間浪費してるから弱くなったんだよ
はい、棋士に対して失礼
もしかしてやしもんが急激に弱くなったのか?
嫌疑不十分で不起訴になったんだし
規定を変えてごり押ししてくるはずだ
注意深く監視しなくてはいけない
隠れていては、報告書の内容に異議があるのでは、と思われても仕方ない
それとこの4人には、当時の心境や行動について、公の場で詳細に語ってほしい
それから、文春に最初にリークしたのは誰なのか。その者を厳罰に処すべき
関係ないヤツの話すんなよ
何かを要求するときは
客観的情報に基づき議論しましょう
JT 頑張れ!
和解が優先なの
これ社会常識
両者が和解したならそれでおk ファン(笑)に説明する必要は全くナシ!
違うのが普通
だから誰も説明できない
ただ合意内容を読み上げるのみ
この感じだと、調査報告書の内容に不満があるんだろうな
和解内容が最終となる
出禁はないよな
解決済み
明らかなんだから簡単だよな
どんな答えが返ってくるか楽しみだな
脳みそ総会屋かよw
コンプライアンスとかw
このことばを贈ろう
それは世間が、ゆるさない。
世間じゃない。あなたが、ゆるさないのでしょう?
そんな事をすると、世間からひどいめに逢うぞ。
世間じゃない。あなたでしょう?
by 人間失格(太宰治
理事と連盟は委任契約だろ?
前理事の契約不履行により、連盟が損害を負ったのであれば、連盟は契約不履行で前理事を訴えることになるだろう?
民法、刑法、会社法の基本は取得しておかないとな。社会のルールだよ。
そこを聞きたいんだよ
明らかなんだろ
・「たぶん」スポンサーの為
事実から離れてるね。認めるべきは認めないと
会員と理事なのでは?
法人が理事に委任するなんてありえない
で、誰が誰を訴えるの?
村外から見ればおかしいとしか言いようがない記録がね
自分から負債作っていくんじゃどうしようもないよ
人々の記憶から消え去る
その第三者委員会の報告を受け入れてるでしょうよ、連盟も三浦も
そして和解している
当事者の誰もがいかなる法的手段も放棄している
法律の世界ではこうなっている!とかなんぼほざいてもそれはあなたの世界でしかない
もう終わった話
善管注意義務を果たしたことになる
訴えれば勝てるじゃないかー!
と、部外者のクレーマーがネットの隅で喚いているだけ
当事者たちはすでに和解しているというのに
こんなところで喚いてないで
連盟が三浦に賠償するには、総会又は理事会での審議事項(定款、内規に基づく)
当然に、責任の所在を明らかにし、その者(前理事、渡辺等)に賠償額の一定程度を請求する議案を諮ることとなる。
理事会での議決事項としても、総会に於いては報告事項として報告は行う必要がある。
三浦への賠償を連盟が全て負担するのであれば、その旨の議案を諮る必要がある。
会長の一存では決められない事案。
例の恐ろしい話はこの事件とは関係するのかな?
部外者のクレーマーほどタチの悪いものはない
連盟から円満解決しましたと反論されたら
メンツまる潰れ
そもそも彼らはメンツを気にする必要が無い
それは「低級アマの君が詰めろと思っているかもしれないが、プロは詰めろじゃないとわかるよ」見たいな話
補助金を出している側はその使い道を聞いてくる
この和解内容、補償方法で役所側から見て問題は無いのかもしれない
全額連盟が負担するはありえないとおもうよ
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
(選任)
第六十三条 役員(理事及び監事をいう。以下この款において同じ。)及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。 2 前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
(一般社団法人と役員等との関係)
第六十四条 一般社団法人と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
選任、選挙は会員が行うが、業務執行においては 法人である連盟との委任契約となる。
理事が粗相した場合の対応は 以下
社員(会員)全員の同意があれば 前理事の責任の免除は可能(第112条より)。
前理事が善管注意義務を果たし、過失がないことを説明し「連盟総会」で承認されれれば、代表理事は報酬の6年分、その他理事は4年分の賠償 で可能。
佐藤会長は法律に基づき対応する必要がある。法律で定められている手続きを行わず、連盟の財産を棄損させた場合、佐藤会長の「連盟との委任契約における契約違反(善管注意義務)」となり、賠償請求の対象となる。
(連盟事務局は 法制度の把握、法令順守について 理解しているか、疑問)
(役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任)
第百十一条 理事、監事又は会計監査人(以下この款及び第三百一条第二項第十一号において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 理事が第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によって理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によって一般社団法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第八十四条第一項の理事
二 一般社団法人が当該取引をすることを決定した理事
三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
(一般社団法人に対する損害賠償責任の免除)
第百十二条 前条第一項の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
(責任の一部免除)
第百十三条 前条の規定にかかわらず、役員等の第百十一条第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額(第百十五条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、社員総会の決議によって免除することができる。
一 賠償の責任を負う額
二 当該役員等がその在職中に一般社団法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ 代表理事 六
ロ 代表理事以外の理事であって、次に掲げるもの 四
(1) 理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの
(2) 当該一般社団法人の業務を執行した理事((1)に掲げる理事を除く。)
(3) 当該一般社団法人の使用人
ハ 理事(イ及びロに掲げるものを除く。)、監事又は会計監査人 二
2 前項の場合には、理事は、同項の社員総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
3 監事設置一般社団法人においては、理事は、第百十一条第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を社員総会に提出するには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。
4 第一項の決議があった場合において、一般社団法人が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは、社員総会の承認を受けなければならない。
(理事等による免除に関する定款の定め)
第百十四条 第百十二条の規定にかかわらず、監事設置一般社団法人(理事が二人以上ある場合に限る。)は、第百十一条第一項の責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することができる額を限度として理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることができる。
2 前条第三項の規定は、定款を変更して前項の規定による定款の定め(理事の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を社員総会に提出する場合、同項の規定による定款の定めに基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案を理事会に提出する場合について準用する。
3 第一項の規定による定款の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)を行ったときは、理事は、遅滞なく、前条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を社員に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。
4 総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、一般社団法人は、第一項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。
5 前条第四項の規定は、第一項の規定による定款の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。
(責任限定契約)
第百十五条 第百十二条の規定にかかわらず、一般社団法人は、理事(業務執行理事(代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの及び当該一般社団法人の業務を執行したその他の理事をいう。次項及び第百四十一条第三項において同じ。)又は当該一般社団法人の使用人でないものに限る。)、監事又は会計監査人(以下この条及び第三百一条第二項第十二号において「非業務執行理事等」という。)の第百十一条第一項の責任について、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ一般社団法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる旨を定款で定めることができる。
2 前項の契約を締結した非業務執行理事等が当該一般社団法人の業務執行理事又は使用人に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。
3 第百十三条第三項の規定は、定款を変更して第一項の規定による定款の定め(同項に規定する理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を社員総会に提出する場合について準用する。
4 第一項の契約を締結した一般社団法人が、当該契約の相手方である非業務執行理事等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される社員総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 第百十三条第二項第一号及び第二号に掲げる事項
二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由
三 第百十一条第一項の損害のうち、当該非業務執行理事等が賠償する責任を負わないとされた額
5 第百十三条第四項の規定は、非業務執行理事等が第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。
連盟もそうだが自分の中の一貫性より、その場を正当化できればそれでいいんだろうが
名人戦以外はアマ枠で参戦可能であったかと。
今後、刑事民事ともに裁判はしない
三浦への慰謝料は連盟から既に全額か一部払われているだろう
具体的金額については会員にも公表されないな
それをしないから公益社団法人として不適格だと言われ続けるだけ
まあでも監督官庁からきつく指導されないと改まらないんだろうなぁ、体質的に
金属探知が何故か自然消滅後の今現在三浦は3連勝・・・
雄弁に物語っとるやんか三浦が何をしているのか
行方やモテの連敗も関係してる?
気分いい
連盟は少なくとも、三浦氏への賠償にかかる責任の所在、責任の所在に基づく請求先について、理事会、総会に諮り、会員の同意を取り付ける必要がある。
誰にも請求はいかない
渡辺に払わせるにしても、どうせ読売が肩代わりするから
渡辺の腹は痛まない
慰謝料はたぶん高くないから
読売がポンと出してくれるかも
三浦をはずして欲しかったのは元々読売だから
今の時代、連盟が使途不明金を受け取る事は出来ないし、読売も使途不明金を支出することは不可。
世間をしらないぼくちゃん、顔を洗って出直してきなさい。
反社会的手段でも正当化する勢いだな
みんな表面だけは綺麗に取り繕ってるけどさ
公益法人は金の出所は知らない
公益法人になにか問題でも?
でもおまえたちは渡辺に三浦への慰謝料分を払わせたいんだろ
だったら渡辺が賠償する金をどこから調達しようが勝手だってこと
法令遵守など知ったことかって感じからして、村人かしら
日本語は正しく使いましょうね
渡辺の身内さん
以上
刑事民事裁判はしない
もうこれについての話しはしない
一方で佐藤会長は「三浦九段の名誉回復に全力を尽くす」
この話は一切しない、してはならないで名誉回復を実現できるのか?